現在、私は行政書士の資格取得に向けて勉強中ですが、特に民法の分野でつまずくことが多いと感じています。
皆さんは、時々、名称が似ていて混乱しやすいものはないですか?
今回はその一例として、「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」の違いについて書きます。
行政書士試験を目指している方、または民法の難解な部分に挑戦している方々を対象としています。
他にも法的手続きにおける紛らわしい用語の違いを理解したい方や家族法に関心のある方も参考にしていただけたら嬉しいです。
嫡出否認の訴え
「推定が及ぶ子」について、父親が自分の子供でないと主張する方法です。
夫(戸籍上の父)が子の出生を知ってから1年以内に提訴しなければならないという限定があります。
そして、嫡出否認の訴えは夫のみが提訴権者です。
また夫は、子の出生後においてその嫡出であることを承認したときは、その否認権を失うため嫡出否認訴訟を提起することはできません。
親子関係不存在確認の訴え
「推定が及ばない嫡出子」または「推定されない嫡出子」について、親子でないと主張する方法です。
提訴権者は、子ども、子どもの母親、子どもの戸籍上の父親のほか、当該親子関係について利害関係を有する第三者でも可能です。
親子関係不存在確認訴訟には出訴期間の制限はなく、いつでも提訴できます。
違いのポイント
嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えは、子どもとの親子関係を否定する法的手続きの1つですが、違いのポイントは「嫡出推定が及ぶ子どもかどうか」という点です。
まとめ
今回の記事が理解を深める助けになれば嬉しいです。
一緒に勉強頑張りましょう!!