こんにちは。あやせまるです。
勉強をしていると、ある程度まではすらすら暗記できるけど何かをきっかけに全く覚えれなくなってしまう時ってありませんか?
私はしょっちゅうあります。特に外国語の単語の暗記とか。
そうやって最後どうしても覚えられないものが残ってしまうんですよね(_ _)
しかもそういうのって、私だけかもしれないけど、多分おそらく何の変哲もないやつっていうか、他の人によっては全然余裕で覚えられるものだったりするんですよね。
なのに私は何かにハマってどうして覚えられないっていう。。。
多分、頭の中のキャパを超えてしまうとどんだけ簡単な内容(なんてことない覚えやすいこと)でも暗記できなくなるんでしょうネ。。。
私の場合、宅建がだんだんその域に入り始めています。。。🌀
問題集ももう何周も7、8周くらい解いていて、まだまだどうにか手を尽くして暗記できるレベルですけど
そのうち私の中の「本当に自分でも分からないけど毎回間違える問題」ばっかりになると思います。(笑)
ちなみに今の問題集に貼っている付箋の状況はこんな感じ。
分からない問題に付箋を貼っています。
あと、まぐれで解けても自分の口で解説ができないものには付箋は貼ったままにしています👓(←これ、重要!)
あと分かりやすく2日前の状態と比較します。
、、、だれか褒めて_(:3 」∠)_
使っている問題集👇
◎●◎ ◎●◎ ◎●◎ ◎●◎
さて、せっかくなので私がどうしても覚えられないものを披露します。
もしかしたら私と同じところで躓いている人もいると思うので「こいつもこれ分かんないんだ!」と安心するのに使っていただければと思います。
なお、詳しく解説はしませんので、「なんで?」と思うものに関してはご自分でお持ちの参考書をめくっていただければと思います。
そのきっかけになれば嬉しいです。
・制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
つまり、制限行為能力者でも代理人にすることができる。
・自己契約と双方代理はどちらも原則として無権代理行為である。
・法定代理人は本人の承諾を得なくても、また、やむを得ない事由が無くても自己の責任で復代理人を選任することができる。
・時効の完成前に時効の利益を放棄することはできない。
・賃貸借契約は、原則として諾成契約である。例外として、定期借地権は書面で、そのうち事業用定期借地権は公正証書で締結する必要がある。
・損害賠償額の予定があった場合、債権者は債務不履行があったことを主張・立証すれば、損害の有無・多少を問わず予定の賠償額を受け取ることができる。
・手数料を納付すれば、誰でも利害関係を有することを明らかにすることなく、登記事項証明書(書面)の交付を請求できる。
・登記官が保存した登記簿の附属のうち、土地所在図、地積測量図など一定の図面に関しては誰でも閲覧を請求できる。
・登記の申請書を含む図面以外の書類については、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を申請することができる。