皆さん、こんにちは。
行政書士試験の勉強されている方には共感頂けると思いますが、
「これとこれいつも紛らわしいな、、、」と思う用語はありませんか?
私はあります。(笑)
前に「裁決」と「決定」、「却下」と「棄却」については簡単にまとめたこともあります。
今回は「職権証拠調べ」と「職権探知主義」についてまとめていきたいと思います。
1. 職権証拠調べ
行政書士試験に出てくる「職権証拠調べ」とは、裁判所が職権で当事者が収集してきた証拠を調べることです。
ここで認められているのは、原告が証人や証拠物は探し集めてきて、法廷では裁判官よる職権での証人尋問等がなされるのみです。
ちなみに、行政事件訴訟法では24条で「職権証拠調べ」は明確に記されています。
(職権証拠調べ)
第二十四条 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
2. 職権探知主義
一方で、行政書士試験に出てくる「職権探知主義」は、裁判所が判断を下すための証拠を自ら探してくることまで認めることです。
これが認められる場合、結局のところ「職権証拠調べ」も認められていると言えます。
ちなみに、条文で明確に書かれているわけではありませんが、
行政書士試験の出題範囲で言うと、行政不服審査法では「職権探知主義」が認められています。
つまり、行政不服審査法では「職権証拠調べ」も認められています。
補足:
ここまで読んで察している方も多いと思いますが、「職権探知主義」は行政事件訴訟法では認められていません。
それは、行政事件訴訟法は民事訴訟法を包括的に準用している(7条)ということから分かるように、
行政事件訴訟法には「弁論主義(判決の基礎となる事実と証拠は、当事者(原告・被告)の提出したものに限られるとする考え方)」があり、
これが「職権探知主義」と相反しているからです。
もっと詳しく知りたい方は申し訳ありませんがご自身で調べて頂けますと幸いです。
総括すると、「職権証拠調べ」は裁判所が職権で当事者が収集してきた証拠を調べることであり、
「職権探知主義」は裁判所が判断を下すための証拠を自ら探してくることまで認めることです。
そして、行政書士試験で覚えておいた方がよい知識で言うと(←これ重要です!)、
「職権証拠調べ」は行政事件訴訟法でも行政不服審査法でも認められていて、
「職権探知主義」は行政不服審査法でのみ認められています。
それでは、引き続き勉強頑張りましょう!
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