あやせの勉強備忘録。

資格、検定の勉強について書いています。完全独学です。

【FP2級】どうしても覚えられないものメモ

2022年5月22日(日)に、またFP2級を受けます_φ(・_・

 

前回(2022年1月)の試験では2週間の勉強して、

学科試験:不合格💦
実技試験:合格✨

という結果でした。

 

 

、、、自分で申し込んでおきながら、ギリギリにならないと勉強しない癖があるんですよね。

 


いや、笑い事ではないのですが。。

 

そして今回も勉強を始めたのはGWが明けてからです。📝
(落ちた時の言い訳!笑)
(でも、同じように短期間で勉強している人に安心してもらえたら嬉しいです!)

 

 

さて、そんなこんなで明日を試験当日に迎えているわけですが、
実はまだだ全然覚えられてないことがあります。

今はもうずっと繰り返し繰り返し問題集を解いているのですが、何回やっても覚えられずに間違えるところがあります。

今回は備忘録のようにそういうところをひたすら書いていこうと思います。

よろしければお付き合いください(*´꒳`*)

 

 

⬛︎科目1:ライフプランニングと資金計画

・住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険の保険料は、住宅ローン利用者の生命保険の対象外である。

健康保険の被扶養者(一定の親族)の要件として、被扶養者が60歳以上または障害年金受給者の場合は、年収180万円未満であること。なお、年収には公的な年金や手当金も含む。

雇用保険の再就職手当は、基本手当の所定給付日数が3分の1残っている状態で安定した職に就くと支給される。

厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用(所定労働日数が通常の労働者の、4分の3以上の短時間労働者等を含む)される70歳未満の者である。

・障害基礎年金は配偶者加給年金は支給されず、障害厚生年金で支給される。2級、1級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合に、障害厚生年金に加えて配偶者加給年金が支給される。

遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3である。被保険者期間が300月に満たない場合、一定要件の下に300月として計算する。

 

⬛︎科目2:リスク管理

収入保障保険歳満了年金タイプは、被保険者の死亡時期が早いほど年金総額が多く、満期に近づくほど年金総額が少なくなる。

・保険期間5年未満の契約(少額短期保険契約等)や外国保険会社等と国外で締結した保険の保険料は一般の生命保険料控除の対象にならない

所得補償保険で受け取る保険金は、原則として非課税である。

 

⬛︎科目3:金融資産運用

・米国の物価が日本と比較して相対的に上昇することは、一般に、円高ドル安要因となる。

・米国が政策金利を引き上げ、日本との金利差が拡大することは、一般に、円安ドル高要因となる。

オーバーパー債券の応募者利回りは、表面利率より低くなる。

自己資本利益率ROEは、株主の投資額(自己資本)を使って、どれだけ効率的に利益を獲得したかを判断する指標で、自己資本に対する純利益の割合(%)で表す。

単位型(ユニット型)投資信託は、当初募集期間のみ購入でき、解約制限がある

金地金の譲渡益は、総合課税の譲渡所得として所得税・住民税の課税対象である。

・公社債投資信託などの特定公社債等の譲渡益は、株式・株式投信と損益通算できる

 

⬛︎科目4:タックスプランニング

・土地や建物などの不動産の譲渡損失は、一定の居住用財産を除いて、他の所得とは損益通算ができない

同族会社の役員が、その法人から給与以外に不動産賃貸料等を受け取っている場合、年額20万円以下であっても確定申告が必要である。

法人税は、確定申告をした後の所得金額に比例税率を掛けて算出する。

 

⬛︎科目5:不動産

・所有権移転の仮登記がされた後でも抵当権設定登記はできる。(仮登記には抵抗力がないため。)

準都市計画区域において、3,000㎡以上の規模の開発行為には都道府県知事の許可が必要である。

市街化調整区域では、開発規模にかかわらず都道府県知事等の開発許可が必要である。

不動産所得税は、課税基準が10万円未満の土地12万円未満の家屋の売買・贈与23万円未満の家屋の新築・増改築の場合は課税されない。

・不動産の相続、売買、贈与などで、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課税される。(不動産取得税は課税されない。)

 

⬛︎科目6:相続・事業承継

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の受贈者は、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の子や孫とされているが、贈与者には年齢制限はない

・相続人が外国籍の人、被相続人が相続開始時に国内に住所がある人の場合、国内の制限なく取得財産のすべてが課税対象となる。

自用家屋の評価額は、固定資産税評価額と同一である。

建設中の家屋の評価額は、課税時期までにかかった建築費用のおよそ7割程度である。

 

 

⬛︎おまけ:参考書について

ちなみに、私が愛用している問題集はこれです。

 

そして前回の試験(2週間しか勉強してないですが💦)は、👆この問題集だけで勉強した結果落ちてしまったので、
今回受けるにあたり、もう一冊問題集を買い足しました!!

それがこれです。

 

1冊目の方は問題数が多くてひたすら解くのに良かったです。
英語とかの単語帳みたいな感じで左側に問題、そして右側に解答が載っていて、解けない問題に付箋を貼ってひたすら何周も解いてました📕


一方2冊目の方は、「過去問」と言っているのでイメージつくかと思いますが、実際の試験で出題されている形式で問題が載っています。
問題は少ない気がしましたが、本番の試験を意識して解けたので良かったです。

※1回目の試験はそういう意味では出題形式もよく分からず、今思えば私はかなり準備不足でしたね(笑)