こんにちは。あやせまるです。
みなさん、勉強は進んでおりますでしょうか?
私は最近は毎日宅建の勉強をしております。📝
私は暗記ものは、関連付けれるものがあればグルーピングをして覚えています。
そして自分的にポイントなのは、そのグループは何種類も作り、1つの事実でも何種類かのグループに属させ(?)色んな角度から暗記するというスタイルでやることです。
例えば、関連する数字ごとのグループとか。
という訳で今回は、「数字別」つまり登場する数字ごとにグルーピングしていきます。
単元とかは無視して、「キーナンバーが同じ数字だから」ということで横並びにして書きます。
<※補足>
①今回は分かりやすく数字が1つしか出てこないものばかりを書きます。
ルールによっては「○○の時は5年、△△の時は10年」というように2種類の数字が登場する場合があります。
そういうものは書いていません。
②問題で出されるときに数字によって○×が左右される事柄について書いています。
よく数字が書き換えられてて正誤判断を求められる事柄です。(伝わりますか?)
数字が登場するもの全部を書いていたらキリが無くなるので、
数字が焦点になってないものは書きません。
③私自身がよく間違えるものを中心に書いています。
つまり、私の独断と偏見で選んで書いています。
私が書いているのはあくまでも最低限です。
もっと詳しく勉強される方は、各々で参考書を見て覚えていってもらえたら嬉しいです。⏰
「1」で覚えるもの
・保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から1週間以内に納付相当額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければならない。
・保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
・契約の本旨に反する使用収益によって賃貸物に損害が生じた場合、借主が損害賠償請求をするときは、貸主が返還を受けた時から1年以内にしなければならない。
・集会の招集に当たっては、集会の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
「2」で覚えるもの
・宅建業者は営業保証金の不足の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。
・また、営業保証金の不足額を供託した日から2週間以内に供託書の写しを添付して、免許権者に不足額を供託した旨の届出をしなければならない。
・専任の宅建士の人数が不足した場合、2週間以内に必要な措置をとらなければならない。
・議会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者2人がこれに署名し、押印しなければならない。
・建替えの決議を会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2か月前に発しなければならない。
「3」で覚えるもの
・専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期限は3か月。
・相続人が、自己のために相続開始があったことを知った日から3か月経過した時に単純承認したものとみなされる。
・金銭債務の支払が停滞した場合の遅延損害金(遅延利息)の率は、契約等で特段の定めのない限り、一律に年3%の法定利率が適用される。
・宅建業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、基準日から3週間以内に、当該基準日にかかる住宅販売瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について免許権者に届け出なければならない。
・死亡の危急に迫った場合は、証人3人以上の立ち合いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して遺言をすることができる。
「5」で覚えるもの
・免許の有効期間は5年(都道府県知事免許でも国土交通大臣免許でも)。
・宅建士証の有効期限も5年。
・専任専属媒介契約では、契約日から5日以内(休業日を含まない)に指定流通機構へ登録しなければならない。
・受取書は記載された金額が5万円以下の場合は非課税で印紙税は課されない。
「7」で覚えるもの
・専任媒介契約では、契約日から7日以内に指定流通機構へ登録しなければならない。
・土地区画整理組合を設置しようとする者は、施行地区内の7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、設立について都道府県知事の許可を受けることができる。
「10」で覚えるもの
・事務所ごとに備えた従業員名簿は、最後の記載をした日から10年間保存しなければならない。
「14」で覚えるもの
・都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定を求められたとき、14日以内に通知書を建築主に交付しなければならない。
・宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2m超の擁壁や排水施設の除去工事を行う場合は、工事に着手する14日前までに都道府県知事への届出が必要(事前届出)。
・宅地造成工事規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用した場合、転用した日から14日以内に都道府県知事への届出が必要(事後届出)。
「30」で覚えるもの
・宅建業者名簿の変更の届け出は30日以内にする。
・宅建業者の廃業の届け出も30日以内にする。
「50」で覚えるもの
・宅建業者が資金確保措置を講じず、又は届出をしなかった場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日から自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなる。
・受領する額が50万円未満の場合は支払金、預り金に該当しない。
<終わりに>
「単元をごちゃごちゃにされると覚えにくい!」という方には不向きなやり方かもしれないです📝💦
「今までこういうやり方やったことない!新鮮で面白い!」と思える方は参考にして頂けたら嬉しいです。
🌟参考書