あやせの勉強備忘録。

資格、検定の勉強について書いています。完全独学です。

【宅建】合格点は無い?!宅建の合格率は?

こんにちは。あやせまるです。


最近は宅建の勉強を毎日やっていて、
もう本番まであと数日ということで分かる問題が増えてきて「大丈夫かも!」と自信が出てきつつ、
時々間違える問題でめちゃくちゃ凹んで「もう無理だ」ってなっています。。。

 

 

ずっと根詰めて勉強すると気がおかしくなりそうなので、
気分転換に宅建試験の合格点、合格率について調べてみました。

本当はもう時間がなくてそんなことしている場合じゃないんですけど、、、
まぁ、よくテスト前日に謎に部屋の掃除を始めちゃう感じのノリです。(苦笑)

 

 

合格点について

どうやら毎回合格点は変わるそうです。

おそらく受験者全体の点数とかを見て決めているのでしょうか。

 

過去10年間の合格点は以下の通り。

 

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構 試験実施概況(過去10年間)
https://www.retio.or.jp/exam/pdf/zissigaikyo.pdf

 

※満点は50点です。📝

だいたい70%(7割)くらい正解してないと微妙っぽいですね、、、
80%(8割)正解してるならまぁほぼ合格と思っていいかなって感じ。


改めてみると、やっぱりハードルは高いですね(笑)


不安になってきました、、、💦

 

 

合格率について

ちなみに合格率も同じサイトに載っています。

だいたい13~18%くらい。。。🌀

これ、結構低いですよね。。。

 

とても不安になりますが、、、


ただですね、ちょっとでも自分の都合の良いように考えると、
宅建って、性別年齢問わず誰でも受けれるんですよ。📝


中には会社から言われてイヤイヤ受けに来ている人とか。


そういう人も、当日受験してしまえば合格率の分母に入ってしまうので、
ちゃんと勉強した人だけで見る合格率はもっと高い可能性があります!


※補足:残念ながら、申し込んだだけで当日受けに行かなかった人は合格率の分母には入っていません💦

 

がんばりましょう。

【試験準備】上履(スリッパ)って?

試験そのものに向けてはみんな参考書を買ったり問題集解いたりして勉強するけど、
意外と当日のことを考えるのを疎かにしてしまったりしてないですか?

 

私はいつもギリギリに勉強するのでよくあります(笑)
※自分で決めて自分で申し込んでるんですけどね💦

 

「時計は忘れないように持って行かなきゃ」とか「顔写真を準備しなきゃ」というのはありがちなのですが、
会場によっては「上履(スリッパ)必要」ってこと、あったりしませんか?👣

 

私が初めて「上履(スリッパ)必要」に遭遇したのは去年の英検の時だったんですけど、
2日前くらいにふと受験票を確認したら書いてあって、
今までそういう会場が無かったので焦りました💦

と同時に、「今受験票見ておいて良かった~!💦」と思いました。(笑)

 

というのも、私、いつも受験票の当日に必要なものってギリギリにならないと見ないんですよね、、、

もちろん、受験票か届いたときに、
一応中身見て、会場の場所とかは何となく確認するんですけど(それでも電車🚃の時間とか調べるのは前日です)、
持ち物は、、、、ちゃんと確認する習慣がなかったので、
その時は偶然ちゃんと確認していて良かったです(笑)

 

当時、私は実家を出て一人暮らしを始めた直後🔰で上履を持ってなかったんですよ。
家で履いているものを外に持って行きたくないですし。👣

 

で、急いで100均に行きましたよね💰

 

ぶっちゃけ何でもよいと思います。

が、一応参考までに私が買ったものを言いますと、、

私は黒の特に可愛げもないスリッパ(と言うかサンダル?)を買いました。

※試験会場でしか使わないつもりで買っているので正直こだわりはなかったです(笑)

 

f:id:ayase-kn012:20221011225800j:image

 

 

👇これから寒くなるので温かいやつが良いって人は。

 

👇可愛い。4足セットだけど、家で履くやつとして使うのもあってもいいし、可愛いから4つあっても問題無さそう。

 

👇体幹を整えられるというスリッパ。試験でそれどころじゃない?(笑)

 

結局何が言いたいかというと、
受験票は事前にちゃんと見てギリギリで焦らないようにしましょう!

 

 

あと、余談といいますか。

持ち物の話からは逸れますが、事前準備で言うと、
最近は当日の朝熱を測らないと行けなかったりしますよね🌡
体調チェックとかも。

昔はプールの授業の日の朝とかしかやってなかったと思うけど。

時代ですね~。

【宅建】FPと被ってる範囲は?

FPと宅建の両方を挑戦されている方は多いと思います。📝
ダブルライセンスの相性がいいとも言われていますよね。

 

今回は、FPと宅建の内容で被っている範囲をご紹介します。
私が宅建の問題集を勉強していて「あ、これ、FPでもやったな。」となったものたちです。


FPから先に勉強するにしても宅建から先に勉強するにしても、被っている範囲がちょっとでもあるのが分かると安心しますよね(笑)



<軽く自己紹介>
私は2022年5月にFP2級に合格し、今は宅建の勉強をしています。


少し自分の紹介をさせていただくと、私は不動産とも銀行とも関係ない且つ大学の専攻が経済だったわけでも無い、メーカー勤務のしがない事務職員です。


「自分は何も対外的に示せる資格がないけど将来のために何か資格を取りたいな」と思い、人間が生きていくうえで大切なお金について学びはじめたところからFPに挑戦し、
「どうせなら他にも挑戦してみたい!👊」ということでFPとダブルライセンスの相性がいい宅建に挑戦しているというところです。


ちなみに私はFPの勉強をしている時は「学科⑤の不動産」が一番正答率が高かったです。
覚える量が少なかったのもあるんですかね。


何となく自分の中で「不動産は得意科目」というイメージがあったので、宅建に挑戦してみようとも思えました。

宅建の勉強し始める時点ですでにFPで勉強して知っていたところ>
🏠不動産登記について(抵当権、登記の抹消など)

🏠不動産の価格と鑑定評価について(原価法、収益還元法、取引事例比較法など)

🏠宅建業について(一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約など)

🏠手付金と解約について(解約手付、クーリング・オフなど)

🏠契約不適合責任について

🏠借地権について(一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特権付借地権など)

🏠借家権について(普通借家契約、定期借家契約など)

🏠都市計画法について(市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、準都市計画区域、建築許可など)

🏠建築基準法について(用途地域建蔽率容積率、防火地域、準防火地域など)

🏠区分所有法について(共有持分、集会の決議など)

🏠土地区画整理法農地法について(仮換地、農業委員会への届出など)

🏠不動産取得税について(軽減税率など)

🏠固定資産税について(小規模住宅の課税標準の特例など)

🏠不動産の譲渡所得について

🏠居住用財産の譲渡所得の特別控除について

🏠相続について(法定相続分、遺言、成年後見制度など)

 

 

 

<まとめ>
さらっと単語で書くと「これ宅建の範囲のほとんどに近いんじゃない?」と思われるかもしれませんが、
FPの対象範囲は不動産に関わること以外もあるので(保険や税の話)、宅建の方が内容が濃いですね。📝


ただ、単語をすでに知っているか知らないかで知識の吸収度合いが違うと思います。
宅建ではFPよりもさらに新しいことがいっぱいあるので、ちょっとでも聞いた事がある単語が出てくるとホッとします。(笑)


あと補足ですが、FPの学科⑥の相続・事業継承に出てくる相続や贈与についてはFPの方が詳しくやっていると思いました。

 

 

 

<おわりに>
私はFP(3級→2級)から先に勉強したんですけど、
FPを勉強するときは正直いっぱいいっぱいで「よく分からないけどそういうもんだ」と覚えてしまっていたのものも多数ありまして、、、💦

それが宅建した上で改めてFPのテキストを開くと「え、これってFPでも勉強したっけ??!」というものがあってびっくりしています(笑)


同時に、今FPを勉強すると「あぁー、それ知ってる知ってる!」となるものが多くて嬉しくも思います。
両方勉強すると理解が深まった感じがしますね!


どちらか片方お持ちの方でこれが参考になりもう一方の受けてみようかな、という方がいらっしゃいましたら嬉しいです。✨

 

 

<問題集>
◆FP3級

◆FP2級

宅建

 

【宅建】問題文のクセを把握しておく(※試験前日に要確認!)

宅建の勉強で何度も何度も問題集を解いていると、
テクニックと言いますが、問題文のクセをいくつか見つけました。📝


自分のメモも兼ねてみなさんにも共有します。


<注意点>
完全に試験に合格するための勉強になってしまっていることをご了承ください。

ちゃんと理由とか理解したうえで解きたいという方には合わないかもしれないです。

そういう方は、下記をヒントにご自分のテキストを開いて読み直して、
きちんとした理解を深めていっていただけたら嬉しいです。


<大事なことなので・・・>
言ってしまえば最後の手段です。
試験中にド忘れしてしまった時などに○×を判断する基準になれば嬉しいなという程度のものです。。。👇

 

契約前の話(元本など)確定前の話だったら・・・

「前」って書いてあったら基本は「変更できない」と思っておけばいいと思います。

 

軽微な相違だったら・・・

許されることが多いですね。同じパターンで、「すぐに修正すればOK」というやつもあります。

 

応急処置と書いてあったら・・・

これも許されることが多いです。緊急だったら許可は要らないよってことですね。

 

のみとか限られるとか書いてあったら・・・

限定するっぽいことが書いてあったら基本×(誤り/不正解)でいいと思います。

 

場合があると書いてあったら・・・

上記と逆で、他の可能性もあることを匂わせた書きの文章は基本○(正しい/正解)でいいと思います。

 

○○にかかわらずと書いてあったら・・・

これは「かかわる場合」が多いですね。(笑)

 

別段の定めがあったら・・・

大体はOKなパターンですね。特に決めごとが無かったらアウトだけど、決めごとがあるならセーフだよ、ってことですね。

 

 

🌟問題集

 

【宅建】数字で覚えた方がいいもの(私の暗記方法)

こんにちは。あやせまるです。


みなさん、勉強は進んでおりますでしょうか?
私は最近は毎日宅建の勉強をしております。📝


私は暗記ものは、関連付けれるものがあればグルーピングをして覚えています。
そして自分的にポイントなのは、そのグループは何種類も作り、1つの事実でも何種類かのグループに属させ(?)色んな角度から暗記するというスタイルでやることです。


例えば、関連する数字ごとのグループとか。


という訳で今回は、「数字別」つまり登場する数字ごとにグルーピングしていきます。
単元とかは無視して、「キーナンバーが同じ数字だから」ということで横並びにして書きます。



<※補足>
①今回は分かりやすく数字が1つしか出てこないものばかりを書きます。
ルールによっては「○○の時は5年、△△の時は10年」というように2種類の数字が登場する場合があります。
そういうものは書いていません。

②問題で出されるときに数字によって○×が左右される事柄について書いています。
よく数字が書き換えられてて正誤判断を求められる事柄です。(伝わりますか?)

数字が登場するもの全部を書いていたらキリが無くなるので、
数字が焦点になってないものは書きません。

③私自身がよく間違えるものを中心に書いています。
つまり、私の独断と偏見で選んで書いています。



私が書いているのはあくまでも最低限です。
もっと詳しく勉強される方は、各々で参考書を見て覚えていってもらえたら嬉しいです。⏰

で覚えるもの

・保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から1週間以内に納付相当額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければならない。

・保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

・契約の本旨に反する使用収益によって賃貸物に損害が生じた場合、借主が損害賠償請求をするときは、貸主が返還を受けた時から1年以内にしなければならない。

集会の招集に当たっては、集会の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

 

で覚えるもの

宅建業者営業保証金の不足の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。

・また、営業保証金の不足額を供託した日から2週間以内に供託書の写しを添付して、免許権者に不足額を供託した旨の届出をしなければならない。

専任の宅建士の人数が不足した場合、2週間以内に必要な措置をとらなければならない。

議会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者2人がこれに署名し、押印しなければならない。

建替えの決議を会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2か月前に発しなければならない。

 

で覚えるもの

専任媒介契約専属専任媒介契約の有効期限は3か月。

・相続人が、自己のために相続開始があったことを知った日から3か月経過した時に単純承認したものとみなされる。

・金銭債務の支払が停滞した場合の遅延損害金(遅延利息)の率は、契約等で特段の定めのない限り、一律に年3%の法定利率が適用される。

宅建業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、基準日から3週間以内に、当該基準日にかかる住宅販売瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について免許権者に届け出なければならない。

死亡の危急に迫った場合は、証人3人以上の立ち合いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して遺言をすることができる。

 

で覚えるもの

免許の有効期間5年(都道府県知事免許でも国土交通大臣免許でも)。

宅建士証の有効期限5年。

・専任専属媒介契約では、契約日から5日以内(休業日を含まない)に指定流通機構へ登録しなければならない。

・受取書は記載された金額が5万円以下の場合は非課税で印紙税は課されない

 

で覚えるもの

専任媒介契約では、契約日から7日以内に指定流通機構へ登録しなければならない。

土地区画整理組合を設置しようとする者は、施行地区内の7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、設立について都道府県知事の許可を受けることができる。

 

10で覚えるもの

・事務所ごとに備えた従業員名簿は、最後の記載をした日から10年間保存しなければならない。

 

14で覚えるもの

都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定を求められたとき、14日以内に通知書を建築主に交付しなければならない。

宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2m超の擁壁や排水施設の除去工事を行う場合は、工事に着手する14までに都道府県知事への届出が必要(届出)。

宅地造成工事規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用した場合、転用した日から14日以内に都道府県知事への届出が必要(届出)。

 

30で覚えるもの

宅建業者名簿の変更の届け出30日以内にする。

宅建業者廃業の届け出30日以内にする。

 

50で覚えるもの

宅建業者が資金確保措置を講じず、又は届出をしなかった場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日から自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなる。

・受領する額が50万円未満の場合は支払金、預り金に該当しない。

 

 

<終わりに>
「単元をごちゃごちゃにされると覚えにくい!」という方には不向きなやり方かもしれないです📝💦
「今までこういうやり方やったことない!新鮮で面白い!」と思える方は参考にして頂けたら嬉しいです。

 

🌟参考書

 

【宅建】過去問題集に手を出してみた

こんにちは。あやせまるです。


皆さんは資格勉強をする時は過去問を解きますか?


私は一問一答形式の問題集でひたすら数をこなすのが好きなので、
過去問は解くとしたら最後の1週間、いや下手したら最後の3日間くらいしか過去問は開かないです。


(※一問一答形式のテキストも過去問からの出題だったりするので、結局今まで過去問を解いていたのと同じ感じだったりします📖)


そんな私が過去問題集を解く位置づけは、
実際の試験と同じような出題形式で解いてみて出題のされ方に慣れておくことです。


ちゃんと準備される方は過去の試験を時間⏰をキチンと測って本番のように解いたりすると思うのですが、私はそれはやったことはないです。


詰めが甘いタイプで「急いで解けば大丈夫っしょ!」というように家で本番さながらに解くのをめんどくさがってしまうんですね~(笑)


それで初めてFP2級を受けた時焦りまくって学科試験落ちましたが。🌀

 

そんな話をすると、今回はいつもより少しタイミングは早い感じがしますが、
宅建の過去問題集を解いてみました。📝

 

 

初めて宅建を受ける初心者🔰の本番2週間前のリアル感想です👇

🌟使った過去問題集

 

6割なら超えれる。7割はギリ。8割はムリ。 

まず解いてみてざっと単元別に正答率を出してみると、
6割は安定的に絶対に取れる。
7割は解ける単元と解けない単元がある。
8割は、、、語呂的に「ムリ」って書くのが良いかなと思って書きました(笑)

ぶっちゃけると、8割、9割超の正答率を出せてる単元もあるので、その辺は得意分野として本番では絶対に間違えずに確実に点取っていきたいですねー、、、。

 

「正しいものはいくつあるか?」のタイプが苦手 

解いてみて「正しいものはいくつあるか?」の出題形式の問題があることを知りました。

そして、びっくりしてしまい漠然と苦手意識を抱いてしまうことに。。
ちゃんと落ち着いて解けば正解できてるんですけどね。。

 

正解が1つしかない問題なら、1つ分からなくても他の3つを読んで明らかに正しいもの間違っているものを探す 

でも、正解が1つしかない問題なら、一問一答形式の問題集より正答率は高い気がします。
これも過去問を解いてみて分かったことです。

「あれ、、、これなんだっけ?」と思ったら答えを急がすちゃんと他のも読みましょう。

あと、1つ目や2つ目の選択肢を読んで早とちりして「これが正解だ!」とするのではなく他の選択肢もちゃんと読むとうっかりミスに気づける時もあります。

 

複数正解があるのはどういうこと? 

あともう1つ過去問題集を解いてみて困ったのが、解答が複数あるもの。
これってありなんでしょうか?

ネット💻でちょっと調べると、①どちらかを書いていれば正解扱い、②没問として全員に+1点の2パターンがあるみたい。。。

こういうのはもう捨て問で、巡り合ってしまったら運が悪かったと思おうかなと思っています。
自分が正解だと思うものにマークするしかないですよね。

 

🌟話は少し逸れますが、こういう時のためにテキストや問題集は、可能であれば最新のものを使って勉強したほうがいいと思います。
というか、お金が許すなら新しいものを準備するべき。📖

 

問題文が長くても落ち着いて読む 

一問一答形式の問題集を解いている時は気にならなかったけど、過去問を解いていると、文章が長いものは読むのも億劫な気持ちになるということがわかりました(笑)

ただ、いくら問題文が長かろうと、大事な部分(正誤に関わる部分)は決まっています。
受験者をひっかけようとしているポイントはある程度決まっています。
キーワードを探し出して落ち着いて確認していけば解けます。

 

今のうちに間違えれて良かった 

過去問を解いて、思ったより解けなくて凹みましたが、逆に今のうちに間違えれて良かったです。
これが本番じゃなくて良かった。

 

 

参考になりましたら嬉しいです。

【宅建】暗記が難しかったら表にしてみるのもあり

こんにちは。あやせまるです。
皆さん資格勉強の調子はいかがですか?


私は今宅建の勉強をしており、問題集を6周程度、机に向かって勉強するのがしんどくなったらベットに横になってスマホで過去問アプリの問題を解いています。。

 

 

宅建の勉強って正直暗記がほとんどだと思うのですが、
ごちゃごちゃ細かいルールがあるものだと頭がこんがらがってきてしまったりしませんか?🌀


今回はそんな「細かいルールは表にしてしまったら覚えやすいんじゃない?」という話です。📝


文字でいっぱい書いてあると一見分かりにくいけど「つまりこういうことだよ!」と表にまとまっているとすっきり頭に入ってくるんじゃないかと思います。( ´∀` )


例えば、ノートに表を中身の大事なところは赤字にして書いて
書けたら赤シートで隠して空欄に入る文字をスラスラ言えるように(記述がある試験の場合は書けるように!)する
というように活用していただけたらいいんじゃないかと思います。( ´∀` )


表に書くために一回理解しようとしたりして頭の中で整理できるので、
もし「赤シートで隠したりとかどうせしないし!」と思っても書くだけでも意味があるんじゃないかと思います。( ´∀` )📝

 



事務所・案内所のルール


これに関しては、標識はどんな事務所でも案内所でも必要という問題がよく出ている気がします。
それと、専任宅建士の必要人数とか。

 

報酬限度額の基本計算式

基本の計算式とあわせて報酬の限度額も覚える必要がありますね。
媒介の場合→基本計算式の報酬額
代理の場合→基本計算式の報酬額の2倍

 

定期借地権の種類と特徴

これはFPの勉強している時から私が本当に苦手な分野で、特に期間が覚えられない。。。(笑)
もう苦手意識がついてしまっています。(笑)

やっとの思いで覚えたのに、問題文に「事業用の建物~」って書いてあるのを見て意気揚々と『これは事業用定期借地権だ!』と思って解いたら間違えたりもしたこともありました。
問題文にはっきり「事業用定期借地権」と書いていない限りは注意深く解いた方がよさそうです。💦
他の問題文なども読んで全体で判断を求められますね。。。👀

 

賃料の増減の特約

これも私が何度も何度も間違えるものの1つです。
「“賃借人に不利な特約は付けれない”で考えれば分かる!」とどの参考書にも書いてありますが、そんなことはもう何度も言われて分かっています!(´;ω;`)
それを考慮しても間違えちゃうんですよねー、、、。

 

防火地域内で建物を建てる場合の制限

これは正直難しくはないのだが、いつも何となくで解いていたので改めて頭に入れておきたかった。

 

準防火地域内で建物を建てる場合の制限

これも先程のと同様にいつも雰囲気で答えていたので整理したかったところです。
よく見ると2階以下の500㎡以下は「防火構造の建築物」と書いてありますね。
ひっかけ問題があったりするんでしょうか。。。🏠

 

 

皆さんの中にも時間が無くて焦っている方もいると思いますが、
落ち着いて今一度頭の中を整理してみはいかがでしょうか?

 

🌟問題集