【補足】
※FP2級の出題範囲のものを記載しております。
※あくまでも私が覚えられない、なじみが無いものを中心に書いています。
つまり、私が分かっている内容は書いていないので、この記事を読んだからと言って合格できるとは限りません。
ただ、私もごく普通の一般人ですので、私が覚えられないことは他の受験者も勉強する際に困っているところかと思いますので、そういった方々の助けになりましたら幸いです( ..)φ
【参考書】
- 確定申告について
確定申告で本来の納税額より多く納付したことが判明した場合は、法廷申告期限(3月15日)から5年以内に限り、納め過ぎの税額の還付を受ける更生の請求ができる。
本来の納税額より少なく納付したことが判明した場合は、修正申告を行う。
納付すべき税額の2分の1以上を納付期限までに納付すれば、残りの税額の納付を5月31日まえ延長が可能。
予定納税・・・前年に一定額以上の所得税(予定納税基準額)が生じた納税者はその3分の1ずつの金額を第1期(7月)と第2期(11月)にそれぞれあらかじめ納付し、その残りを確定申告時に支払うことで精算する仕組み。
準確定申告・・・確定申告をすべき居住者が死亡した場合、相続人は、原則、その相続の開始があったことを知った翌日から4か月以内に、死亡した人の所得について書く申告を行う。
- 青色申告について
青色申告の対象者・・・不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある者。
青色申告の特典①:
事業所得者、および事業的規模(5棟10室基準)の不動産所有者の控除金は55万円。その他の青色申告者の控除額は10万円。また、申告期限後に提出した場合の控除額は最大10万円。
青色申告の特典②:
青色事業専従者給与を支払った場合、労務の対価として相当と認められる金額で、実際に支払った給与については全額を必要経費に算入できる。なお、不動産所得が事業的規模でない場合は必要経費への算入はできない。
青色申告の特典③:
期末資本金の額が1億円以下の中小企業は、純損失が生じたとき、前年も青色申告をしていれば前年の所得(黒字)と通算して繰戻還付が受けられる。
青色申告の特典④:
純損失は、翌年以後3年間(法人の場合は10年間)繰り越して、各年分の所得金額から控除できる。