こんにちは。宅建勉強中のあやせまるです。
宅建を勉強で過去問を解いていて、なかなか解説が頭に入ってこない問題があるんですよね。
その中の1つが、
市街地調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする該当市街化調整内における土地の区画形質の変更は都道府県知事の許可を受けなくてよい。
[出題:平成23年 問17.2]
です。
そもそも問題の意味自体も一回読んだだけだと「?」かもしれませんが、
要は、市街化調整区域内に農産物の貯蔵用の建物を作りたい場合、都道府県知事の許可は不要か?(不要なら⭕️、必要なら❌)って話です。
で答えは❌(都道府県知事の許可は必要)が正解なんですけど、
解説を読んでいて気になるのが、
都道府県知事の許可が要らないパターンで、
①生産・集荷用の建物(温室・畜舎など)
②生産資材の貯蔵・保管用の建物(サイロなど)
って書いてあるんですよね_φ( ̄ー ̄ )
「農産物の貯蔵ってじゃあなんなんだ?これらには当てはまらないの?」と思ったんですけど、
①には当てはまらないポイントとしては、
「貯蔵する」というのは貯めておくという意味があるから、農産物を作ったりできたものを1か所に集めて置くというのとは意味合いが変わってくるのと、
②には当てはまらないポイントとしては、
生産資材の貯蔵ではなく貯蔵したいのは農産物だから違う。
って感じなのかなと理解しました。
結局、農産物の貯蔵用の建物は開発許可を不要にしてまで建築可能にするようなものではない、ってことですよね。
さらっと読んだだけだと間違えてしまいそうな問題が多いですね、、、!💦
頑張りましょう。💦
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